次のようなときには、遺言書の作成をおすすめします。
◆ 夫婦だけで子どもがいない
◆ 相続人にそれぞれ特定の財産を相続させたい
◆ 相続人間でもめずに協議が整うことが難しそうだ
◆ お世話になった息子のお嫁さんに財産を分けたい
◆ 再婚したが、先妻との間に子どもがいる
◆ 相続人となる人が一人もいない
◆ 相続人の中に行方不明の人がいる
◆ 相続人にそれぞれ特定の財産を相続させたい
◆ 相続人間でもめずに協議が整うことが難しそうだ
◆ お世話になった息子のお嫁さんに財産を分けたい
◆ 再婚したが、先妻との間に子どもがいる
◆ 相続人となる人が一人もいない
◆ 相続人の中に行方不明の人がいる
遺言書の種類と作成方法