相続トータルサポート|ほなみ法律事務所
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遺言書作成手続

次のようなときには、遺言書の作成をおすすめします。

◆ 夫婦だけで子どもがいない
◆ 相続人にそれぞれ特定の財産を相続させたい
◆ 相続人間でもめずに協議が整うことが難しそうだ
◆ お世話になった息子のお嫁さんに財産を分けたい
◆ 再婚したが、先妻との間に子どもがいる
◆ 相続人となる人が一人もいない
◆ 相続人の中に行方不明の人がいる

遺言書の種類と作成方法

自筆証書遺言の作成はこちら

公正証書遺言の作成はこちら

遺言執行者の指定

 

事例集:【ケース2】私のほかにも子どもがいたなんて・・・
事例集:【ケース3】甥っ子が相続人になるなんて
事例集:【ケース5】父の再婚相手とは、親子じゃないの?
事例集:【ケース6】夫が亡くなった後も、姑の介護をしてきたのに…
事例集:【ケース7】弟がずっと行方不明。父が亡くなりどうしよう?!
事例集:【ケース8】いずれ遺言書を書いてもらうつもりだったのに…
事例集:【ケース9】遺言書があったけれど…
事例集:【ケー10】公正証書で遺言書を作成しようと思ったけれど…
事例集:【ケース12】遺留分減殺請求をされてしまったけれど…

サポートについて

  • 相続が発生したら
    • 相続人及び相続分の確定
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事例集

  • もめてはないのだけれど
  • 私のほかにも子どもがいたなんて
  • 甥っ子が相続人になるなんて
  • 子どもが相続放棄をしたら夫の姉が相続人に?
  • 父の再婚相手とは親子じゃないの?
  • 姑の介護をしたのに、亡くなったから出て行け?
  • 弟が行方不明。父が亡くなりどうすればいい?
  • いずれ遺言書を書いてもらおうと思っていたのに
  • 遺言書はあったけれど・・・
  • 公正証遺言書を作成しようと思ったら・・・
  • 公正証遺言書は作成したものの・・・
  • 遺留分減殺請求されて・・・
  • あとで借金がわかったときには・・・

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